八重山古典民謡保存会支部設置規程

(設置)
第1条 八重山古典民謡保存会会則第3条の規程に基づき支部を設置する。
 2 支部設置については、2研究所以上をもって設立することができる。但し、これまで既に設立している支部についてはこの限りではない。

(名称及び所属区域)
第2条 支部の名称及び所属区域は次のとおりとする。
(1)名  称  那覇八重山古典民謡保存会
   所属区域  沖縄本島一円
   設立年月日 昭和54年7月12日
(2)名  称  東京八重山古典民謡保存会
   所属区域  関東一円
   設立年月日  昭和55年12月19日
(3)名  称  東海八重山古典民謡保存会
   所属区域  東海一円
   設立年月日  平成10年10月10日 

(会則)
第3条 支部の会則は、当該支部において定める。但し、八重山古典民謡保存会の会則に準ずるものとする。

(会計)
第4条 支部会計は独立採算制とする。

 附 則
1.この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
2.この規程は、昭和55年12月19日から施行する。
3.この規程は、平成5年10月12日から施行する。
4.この規程は、平成10年10月10日から施行する。
5.この規程は、平成20年6月1日から施行する。
6.この規程は、平成26年5月25日から施行する。