(設置)
第1条 八重山古典民謡保存会会則第3条の規程に基づき支部を設置する。
2 支部設置については、2研究所以上をもって設立することができる。但し、これまで既に設立している支部についてはこの限りではない。
(名称及び所属区域)
第2条 支部の名称及び所属区域は次のとおりとする。
(1)名 称 那覇八重山古典民謡保存会
所属区域 沖縄本島一円
設立年月日 昭和54年7月12日
(2)名 称 東京八重山古典民謡保存会
所属区域 関東一円
設立年月日 昭和55年12月19日
(3)名 称 東海八重山古典民謡保存会
所属区域 東海一円
設立年月日 平成10年10月10日
(会則)
第3条 支部の会則は、当該支部において定める。但し、八重山古典民謡保存会の会則に準ずるものとする。
(会計)
第4条 支部会計は独立採算制とする。
附 則
1.この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
2.この規程は、昭和55年12月19日から施行する。
3.この規程は、平成5年10月12日から施行する。
4.この規程は、平成10年10月10日から施行する。
5.この規程は、平成20年6月1日から施行する。
6.この規程は、平成26年5月25日から施行する。