八重山古典民謡保存会免許審査規程

免許審査規定

(目的)
第1条 この規程は、八重山古典民謡保存会会則第14条の規定に基づき、八重山古典民謡保存会(以下「本部保存会」という。)、那覇八重山古典民謡保存会(以下「那覇保存会」という。)、東京八重山古典民謡保存会、東海八重山古典民謡保存会の師範、教師の免許及び免許審査について必要な事項を定めることを目的とする。
(免許)
第2条 免許は、この規程に基づく免許審査に合格した者に対し、八重山古典民謡保存会の免許状を与える。(別紙)
(免許審査委員会)
第3条 免許審査を行うため、免許審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
 2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
 3 委員長及び副委員長は、本部保存会の会長及び那覇保存会の会長をもって充て、委員長は免許審査開催地(以下「開催地」という。)の長が務める。
 4 委員は、本部保存会役員会及び那覇保存会役員会で各3名ずつ選出する。
 5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 6 審査当日に欠員又はその他の事情により委員が欠席する場合は、本部保存会役員会及び那覇保存会役員会において予め選出された予備審査委員の中から、開催地において補充する。
 7 予備審査委員の選出方法は、委員の選出方法に準ずる。
(受験資格)
第4条 免許審査を受ける資格は、次のとおりとする。
(1)師範免許の場合は、各保存会に所属する教師歴が満8年以上の者で、師範としての人格と技量を備え、次の要件を3つ以上満たしていると認められるものとする。
①当会の活動に積極的に参加し、協力していると認められること。
②子弟の育成及び会員の増加等に尽力していると認められること。
③教師又は教師と同等の技量を備えた者の育成に尽力したと認められること。
④学術的研究又は文化・実演活動等により、当会の発展に尽力していると認められること。
(2)教師免許の場合は、会員歴が継続して満7年以上である者で、教師としての人格と技量を備え、次の要件を満たしていると認められるものとする。
①師匠の下で八重山古典民謡の研鑚及び継承に努めていると認められること。
②当会の活動に積極的に参加し、協力していると認められること。
③子弟の育成及び会員の増加に寄与し得ると認められること。
(3)上記(1)(2)における満年数とは、実施年度の翌4月1日をもって条件に達しているかを計算をする。
(審査期日等)
第5条 免許審査は、毎年1回行うことを原則とし、石垣市及び那覇市において交互に行うものとする。
 2 実施場所及び期日については、審査委員長が決定し、各保存会会長あて通知するものとする。
(審査方法)
第6条 師範及び教師の免許審査は、第7条及び別表に基づき実技審査を行うものとする。
ただし、第4条(1)資格を満たした師範免許の受験者で審査当日に満70歳以上のものは、実技審査を免除することができる。
(審査申込)
第7条 免許審査の申込方法は、次のとおりとする。
(1)師範免許の場合、第4条第1号に該当する者は、各保存会の役員会の推薦状(様式―規1) を添え、審査委員会へ申し込むものとする。
(2)教師免許の場合、第4条第2号に該当する者は、師匠の推薦状(様式―規2)を添えて審査委員会へ申し込むものとする。
なお、師匠に事故あるいは、やむなき事情がある場合は所属する保存会の役員会に諮るものとする。
(審査料及び免許状交付料)
第8条 審査料及び免許状交付料は、次のとおりとする。
区 分審 査 料免許状交付料
師範免許20,000円 50,000円 
教師免許20,000円 30,000円 
 2 免許状再交付料については、第1項の免許状交付料とする。
(会計)
第9条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 2 審査に要する費用は、審査料及び免許状交付料をもって充て、不足分は本部保存会、那覇保存会で負担する。
 3 審査委員会の会計及び事務は、開催地の事務局が担当し、審査終了後、審査を経て次の開催地の担当者に引き継ぐものとする。
(旅費)
第10条 審査に係る旅費は、別に定める規程に準ずる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、免許及び免許審査に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
 
附 則
1 この規程は、昭和56年8月9日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に大濵安伴師匠から付与されている師範及び教師の免許は、この規程により付与したものとみなす。
3 前項の師範又は教師で、この規程による免許状の交付を願い出た者には、当該免許状を交付する。
4 会員歴には、保存会に入会する以前において大濵安伴師匠又は同師匠から師範又は教師の 免許を付与された師匠(保存会所属の師匠に限る)のもとで研鑚した期間を含むものとする。
5 この規定の一部改正は、平成9年9月5日から施行する。
6 この規定の一部改正は、平成12年9月28日の役員会を経て施行する。
7 この規定の一部改正は、平成13年2月24日の役員会を経て施行する。
8 この規定の一部改正は、平成14年10月7日の役員会を経て施行する。
9 この規定の一部改正は、平成20年1月10日の役員会を経て施行する。
10 この規定の一部改正は、平成21年3月7日の師範教師免許審査会を経て施行する。
11 この規定の一部改正は、平成24年5月18日の理事役員会を経て施行する。ただし第4条の    受験資格の年数については、平成25年度から適用する。
12 この規程の一部改正は、平成25年4月27日の理事役員会を経て施行する。
13 この規程の一部改正は、平成26年5月25日から施行する。
14 この規程の一部改正は、平成27年5月17日から施行する。
15 この規程の一部改正は、平成28年4月24日から施行する。
16 この規程の一部改正は、平成29年5月10日から施行する。
17 この規程の一部改正は、令和2年5月17日から施行する。
18 この規程の一部改正は、令和4年5月15日から施行する。
 
別表(第6条関係)
1 師範及び教師免許審査方法
審査曲目について、三線演奏及び独唱を行い、審査を受ける。 ただし、審査曲目については、審査開催地の審査委員で抽選し、
各受験者の研究所に審査日の2週間前までに通知するものとする。

2 審査曲目
(1)師範免許
 ① まんのーま節、布晒節(石垣)の二曲の中から一曲
 ② 揚古見ぬ浦節
 ③ 殿様節(二揚げ・早調子)

(2)教師免許
 ① 越城節
 ② 赤馬節、蔵ぬぱな節、仲良田節、たらくじ節、いやり節の五曲の中から一曲
 ③ 大浦越路節、小浜節、仲筋ぬぬべーま節、しょんかねー節、月ぬまぷぃろーま節の五曲の中から一曲
 ④(早調子)山崎節、鳩間節、まみとーま節、安里屋節の四曲の中から一曲

3 審査項目
(1)弾き方(調弦、リズム(調子)、ポジション(押え位置)、姿勢)
(2)発 声(音程、声出し、声切り、発音)
(3)発 想(節まわし、タノ-ルィ)
4 採 点
各曲とも10点満点とし、すべての曲が7点以上で、かつ平均合格点が
8点以上でなければならない。ただし、各曲の最高点数と最低点数は除く。

免許審査委員会旅費規程

(目的)
第1条 この規程は、本会の免許審査委員(以下「委員」という。)が免許審査業務のため出張する場合についての基準を定め、業務の円滑な運営並びに経費の適正な支出を図ることを目的とする。
(出張命令)
第2条 委員の出張は、委員長の命令によるものとする。
2 委員長は、審査の円滑な進行を図るため、事務局長に出張を命じることができるものとする。
(出張の変更)
第3条 出張者は、やむを得ない事情により出張命令により難い場合には、その事情を予め委員長に報告し、出張の変更を申し出なければならない。その場合、委員長は出張命令を変更するものとする。
(出張の報告)
第4条 出張命令を受けた者は、出張帰任後速やかに出張した会議等の内容を委員長に報告しなければならない。
2 委員長は報告を受けた内容を理事役員会議等で報告説明しなければならない。
(旅費の区分)
第5条 旅費の区分は、交通費・日当、航空賃、宿泊費及び報酬とする。ただし、第
2条第2項により 出張を命じられた事務局長には、開催地以外における交通費
・日当、航空賃、宿泊費を支給する。
(旅費の支給)
第6条 委員が出張した場合は、該当する旅費を別表により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費はもっとも経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の計算とする。ただし、用務上必要又は、天災等やむを得ない事情により当規程をもって支弁できない場合は、実際に要した費用を計算する。
2 前項のただし書きの取り扱いを受ける場合は、委員長の承認を得なければならない。
3 交通費・日当は、出発の日より帰着の日までを対象とする。
4 旅行中、特に必要で支出した通信費等経費は、領収証等でその実費を支給することができる。
(実費又は打切旅費)
第8条 前条の規定により支給し難い場合は、実費又は打切り旅費を支給することができる。
(旅費の概算払)
第9条 旅費は、出発前に概算をもって仮払いを受けることができる。ただし帰任後直ちに精算しなければならない。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、本部及び那覇支部役員の議を経て行うものとする。

附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年2月24日から施行する。
2 この規程は、平成17年3月26日から施行する。
3 この規程は、平成24年5月18日から施行する。
4 この規程は、平成25年5月13日から施行する。

別表(第6条)
審査委員並びに事務局長旅費支給額表

区 分金 額(円)備 考
交通費・日当一日5,000円  
航 空 賃実費(要領収書)開催地以外
宿 泊 費一日7,000円 開催地以外
報  酬10,000円 審査委員のみ


※ホテルパック料金の場合は、航空賃・宿泊費は実費とする。

免許審査委員会申し合わせ事項

平成30年3月17日(土)一部改正平成28年3月13日(日)一部改正
平成27年度師範・教師免許審査委員会

◎ 審査について
1.採点表は、午前の部、午後の部それぞれの終了後にまとめて回収し、集計する。
2.採点は「0.5点」きざみとする。
3.最高点と最低点を1つずつ除いて曲目別平均点を集計する。
4.失格対象
 ⑴審査時間に遅れた場合
 ⑵ウマが倒れた場合
 ⑶ツメの忘れ
 ⑷弾き直し
 ⑸間違ったまま弾いた場合、委員長から中止の合図をする
 ⑹課題曲の歌う順序を間違えた場合
 ⑺歌を中断しての調弦のやり直し
 ⑻調弦時間が、およそ60秒を超える場合
5.減点対象(各項目につき、平均合格点から0.5点減点)
 ⑴腕時計、アクセサリーの着用
 ⑵ツメの持ち方の不良(指を入れないのは不可)
 ⑶弾き方の不良(たたき弾き、はじき弾きは不可)
◎その他
1.教師免許取得後「3年以上」は、師匠の下で研鑽に努めることを義務づけること。研究所を開設することについては、3年以内であっても構わない。
2.揚古見ぬ浦節の前奏は、原則1回とするが2回でも構わない。他の曲についても特に
こだわらないものとする。