免許審査規定
区 分 | 審 査 料 | 免許状交付料 |
師範免許 | 20,000円 | 50,000円 |
教師免許 | 20,000円 | 30,000円 |
18 この規程の一部改正は、令和4年5月15日から施行する。
1 師範及び教師免許審査方法 審査曲目について、三線演奏及び独唱を行い、審査を受ける。 ただし、審査曲目については、審査開催地の審査委員で抽選し、 各受験者の研究所に審査日の2週間前までに通知するものとする。 |
2 審査曲目 (2)教師免許 |
3 審査項目 (1)弾き方(調弦、リズム(調子)、ポジション(押え位置)、姿勢) (2)発 声(音程、声出し、声切り、発音) (3)発 想(節まわし、タノ-ルィ) |
4 採 点 各曲とも10点満点とし、すべての曲が7点以上で、かつ平均合格点が 8点以上でなければならない。ただし、各曲の最高点数と最低点数は除く。 |
免許審査委員会旅費規程
(目的)
第1条 この規程は、八重山古典民謡保存会免許審査規程第10条に基づき、本会の免許審査委員及び事務局長(以下「委員等」という。)が免許審査業務のため出張する場合についての基準を定め、業務の円滑な運営並びに経費の適正な支出を図ることを目的とする。
(出張命令)
第2条 委員等の出張は、委員長の命令によるものとする。
(出張の変更)
第3条 出張者は、やむを得ない事情により出張命令により難い場合には、その事情を予め委員長に報告し、出張の変更を申し出なければならない。その場合、委員長は出張命令を変更するものとする。
(出張の報告)
第4条 出張命令を受けた者は、出張帰任後速やかに出張した会議等の内容を委員長に報告しなければならない。
2 委員長は報告を受けた内容を理事役員会議等で報告説明しなければならない。
(旅費の区分)
第5条 旅費の区分は、交通費・日当、航空賃、宿泊費及び報酬とする。
(旅費の支給)
第6条 委員等が出張した場合は、該当する旅費を別表により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費はもっとも経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の計算とする。ただし、用務上必要又は、天災等やむを得ない事情により当規程をもって支弁できない場合は、実際に要した費用を計算する。
2 前項のただし書きの取り扱いを受ける場合は、委員長の承認を得なければならない。
3 交通費・日当は、出発の日より帰着の日までを対象とする。
4 旅行中、特に必要で支出した通信費等経費は、領収証等でその実費を支給することができる。
(実費又は打切旅費)
第8条 前条の規定により支給し難い場合は、実費又は打切り旅費を支給することができる。
(旅費の概算払)
第9条 旅費は、出発前に概算をもって仮払いを受けることができる。ただし帰任後直ちに精算しなければならない。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、本部及び那覇支部役員の議を経て行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年2月24日から施行する。
2 この規程は、平成17年3月26日から施行する。
3 この規程は、平成24年5月18日から施行する。
4 この規程は、平成25年5月13日から施行する。
5 この規程は、令和6年5月19日から施行する。
別表(第6条)
旅費支給額表
区 分 | 金 額(円) | 備 考 |
交通費・日当 | 一日5,000円 | |
航 空 賃 | 実費(要領収書) | 開催地以外 |
宿 泊 費 | 一日10,000円 | 開催地以外 |
報 酬 | 10,000円 | 審査委員のみ |
※ホテルパック料金の場合は、そのパック料金(実費)とする。
免許審査委員会申し合わせ事項
平成27年度師範・教師免許審査委員会 制定
◎ 審査について
1.採点表は、午前の部、午後の部それぞれの終了後にまとめて回収し、集計する。
2.採点は「0.5点」きざみとする。
3.最高点と最低点を1つずつ除いて曲目別平均点を集計する。
4.曲目別平均点と平均合格点は、小数点以下第2位まで算出する。
5.失格対象
⑴審査時間に遅れた場合
⑵ウマが倒れた場合
⑶ツメの忘れ
⑷弾き直し
⑸間違ったまま弾いた場合、委員長から中止の合図をする
⑹曲の歌う順序を間違えた場合
⑺歌を中断しての調弦のやり直し
⑻調弦時間が、およそ60秒を超える場合
6.減点対象(各項目につき、平均合格点から0.5点減点)
⑴腕時計、アクセサリーの着用
⑵ツメの持ち方の不良(指を入れないのは不可)
⑶弾き方の不良(たたき弾き、はじき弾きは不可)
⑷姿勢の不良(姿勢正しく弾くこと)
⑸三線のポジションマークは禁止
⑹調弦は開放弦のみ弾くこと(音さぐりは不可)
◎その他
1.教師免許取得後「3年以上」は、師匠の下で研鑽に努めることを義務づけること。研究所を開設することについては、3年以内であっても構わない。
2.揚古見ぬ浦節の前奏は、原則1回とするが2回でも構わない。他の曲についても特に
こだわらない。
3.免許審査は、免許審査規程第6条に基づき実施する。同条ただし書きに基づく実技試験免除者は、正装にて会場に待機し合否の判定を受けること。
◎附則
1.平成28年3月13日 一部改正
2.平成30年3月17日 一部改正
3.令和2年3月21日 一部改正
4.令和4年2月27日 一部改正
5.令和6年3月16日 一部改正