平成19年3月14日制定
1.この基準は、本会表彰審査規程第9条に基づき定める。
2.規程第4条1項の該当者については次の者であること。
(1)永年にわたり八重山芸能の発展のため特に功労顕著な者と認められ、かつ、本
会発展のために積極的に協力せられた者で年齢が70歳以上の者。
3.規程第5条の該当者については、次の者であること。
(1)第1項については、役員又は委員歴が継続して5年以上の者で、その功績が顕
著であると認められ、年齢が50歳以上の者。
(2)第2項については、本会に入会して10年以上の会員歴がある者で、年齢が50
歳以上の者。ただし、その師匠の推薦を必要とする。
4.その他必要な事項については次のとおりとする。
(1)規程第4条、第5条の各項に該当する者については、その内容の優位によって
表彰するものとする。
(2)故人に対する各条項の該当表彰は、審査会で協議の上定める。
(3)表彰委員会に審査に必要な調査書等については、別に定める。
5.本基準に定めなき事項については、審査会の承認を得て実施する。
附 則
1.この審査基準は、表彰審査規程の施行の日から適用する。