表彰審査規程

八重山古典民謡保存会 表彰審査規程

平成19年3月14日制定
(目的)
第1条 この規程は、八重山古典民謡保存会会則第17条に基づき、八重山古典民謡保存会(以下「本会」という。)の発展に功労・功績のある者に対する表彰に関する事項を定め、もって本会の発展を促進することを目的とする。
(表彰の種別)
第2条 表彰の種別は感謝状並びに表彰状とする。
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象者は次の第4条、第5条に定める個人又は団体とする。
2 既に表彰したものであっても、その功労・功績によりさらに表彰することができる。
(感謝状)
第4条 感謝状は、次の各項に該当する本会会員以外の者に対して贈呈する。
(1)本会を社会的な発展のため特に功労が顕著である者で、人格・識見ともに優れている者と認められるものであること。
(2)その他本会発展の為に特に功労が顕著であると認められる者であること。
(表彰状)
第5条 表彰状は、次の各号に該当する会員に対して授与する。
(1)本会役員で本会発展のため長年に亘り役員又は委員としてその職に尽萃せられ功績顕著な者で、人格・識見ともに優れていると認められる者であること。
(2)本会会員で本会の発展に功績が顕著であると認められる者であること。
(表彰者)
第6条 表彰は本会会長名とし、会長がこれを行う。
(表彰の実施)
第7条 表彰は、記念式典、大会、総会等の際に行う。
(審査会の設置)
第8条 本会は表彰等に関する事項を審査するため「表彰審査委員会」(以下「審査
会」という。)を置く。
2 審査会は、本会の理事役員の中から若干名を選任し会長が委嘱する。
3 審査会に委員長1名、副委員長1名を置く。
4 審査会の委員長は、会長が就く。審査会の議長となる。
5 審査会の副委員長は委員の互選による。委員長に事故あるときは委員長の職に就
く。
6 審査会の事務局は、保存会事務局長をもって充てる。
(表彰審査基準)
第9条 表彰審査基準、表彰の申請、調査その他本規程実施上の必要な事項については理事会の承認を得て別に定めるものとする。
(表彰の取り消し)
第10条 被表彰者が社会的な懲罰処分を受けた場合は、表彰を取り消すことができ
る。
2 前項により取り消した場合は、表彰状を返還させ、表彰者名簿(別記様式)から
表彰事項を削除する。

附 則
1.この表彰審査規程は、平成19年3月14日開催の理事役員会において承認され同
日より施行。

八重山古典民謡保存会 表彰審査基準

平成19年3月14日制定

 

1.この基準は、本会表彰審査規程第9条に基づき定める。

2.規程第4条1項の該当者については次の者であること。

(1)永年にわたり八重山芸能の発展のため特に功労顕著な者と認められ、かつ、本

会発展のために積極的に協力せられた者で年齢が70歳以上の者。

 

3.規程第5条の該当者については、次の者であること。

(1)第1項については、役員又は委員歴が継続して5年以上の者で、その功績が顕

著であると認められ、年齢が50歳以上の者。

(2)第2項については、本会に入会して10年以上の会員歴がある者で、年齢が50

歳以上の者。ただし、その師匠の推薦を必要とする。

 

4.その他必要な事項については次のとおりとする。

(1)規程第4条、第5条の各項に該当する者については、その内容の優位によって

  表彰するものとする。

(2)故人に対する各条項の該当表彰は、審査会で協議の上定める。

(3)表彰委員会に審査に必要な調査書等については、別に定める。

 

5.本基準に定めなき事項については、審査会の承認を得て実施する。

 

 附 則

1.この審査基準は、表彰審査規程の施行の日から適用する。