八重山古典民謡保存会慶弔に関する細則

第1条 会則第17条により、本会の理事役員及びその家族並びに親族に慶弔があっ

たときは、本細則の定めるところにより行うものとする。

第2条 この細則でいう、理事、役員とは、本部の理事役員をいう。

第3条 理事、役員及びその家族並びに親族(1親等)が死亡したときは「謹告」を
 掲載するものとする。

第4条 顧問、相談役及び特別会員は、理事役員に準ずる。

第5条 理事及び役員で当会の用務、又は命令を受けたものが、出張先で不慮の事故にあった場合は、見舞金を贈るものとする。

第6条 慶弔のあったときは、本人または家族、遺族から本会会長または副会長へ通
知しなければならない。

第7条 その他慶弔に関しては、本会正副会長等で協議して行うものとする。

附 則
1.この細則は平成10年5月16日から実施する。

2.この細則は令和4年5月15日から実施する。