八重山古典民謡保存会「師範教師会」規程

平成28年4月24日制定
 (会員・組織)
第1条 この規程は、本保存会会則第12条第4項及び会則第4条の目的達成のため、
保存会本部会員の師範並びに教師をもって組織し「師範教師会」と言う。
有資格者は必然的に「師範教師会」の会員になるものとする。
 (目的)
 第2条 本会会員の模範となるべく、師範・教師としての資質及び技量の向上のため研鑽・努力を傾注し、同細則第4条第2項に定める研修会等々の事業を実施し、もって当会指導者として自覚し当会の発展に寄与する。
 (事業)
 第3条 当会の師範・教師は、大濵安伴師著「声楽譜附八重山古典民謡工工四」に基づく歌、三線の統一を図るため勉強会並びに研修会を行う。
  2  当会の師範・教師は本保存会事業並びに「師範教師会」勉強会、研修会等、会活動に積極的に参加協力することは必然とし、本会の指導者としての認識をもち、
資質と技量の向上のための努力をするものとする。
  3  当「師範教師会」の物故者を対象とし、これまでの保存会に対する貢献並びに功績を称え感謝の意を表する事業として『追悼会』を適宜実施する。
  4  その他保存会の会員相互の意識高揚、議長の向上発展並びに親睦のための事業。

  5  地域行事やイベント等に積極的に参加また開催し、普及活動のための事業。


 (役員)
 第4条 当「師範教師会」の役員は保存会(本部)役員が兼務するものとする。
 (会議)
 第5条 当「師範教師会」の会議は、会長が招集し議長を務め、議事は出席者の賛成多数をもって決するものとする。
 (会計)
 第6条 この会の会費は、年2,000円とし、毎年度末までに会計に一括払いとする。ただし、年度内に80歳以上になる者は年会費を免除する。
  2  当「師範教師会」の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  3  この会の会計は八重山古典民謡保存会本部の副会計が務める。  

  4  会計は年度ごとに決算し監査を受け「師範教師会」で報告し承認を得るものとする。

(青年部)

第7条 本会会員若手の活性化および第3条第5項の実施のため、この会に青年部を設ける。青年部の構成は八重山在住の50歳未満とする。

  2  青年部には、部長1名、副部長2名、書記会計1名を置くものとする。

  3  青年部の会計年度は師範教師会と同じとし、年度ごとに決算し「師範教師会」で報告し承認を得るもとする。

  4  その他、青年部の運営に必要な事項は別に定める。

(女性部)

第8条 本会女性会員の活性化および第3条第5項の実施のため、この会に女性部を設ける。構成は50歳以上の女性とする。

  2  女性部には、部長1名、副部長1名、書記1名、会計1名を置くものとする。

  3  女性部の会計年度は師範教師会と同じとし、年度ごとに決算し「師範教師会」で報告し承認を得るもとする。

  4  その他、女性部の運営に必要な事項は別に定める。

(慶弔)

 第9条 八重山古典民謡保存会「慶弔に関する細則」第1条に該当しない師範、教師の慶弔については、正副会長等で協議のうえ、師範教師会会計で取り扱うものとする。

 (その他)

 第10条 この規程に定めのない事項については、本保存会会則及び細則を参照し、正副会長で協議の上、役員会で決定する。

(附則)

  1.この規程は、平成28年4月24日から施行する。

  2.この規程は、令和6年6月16日の理事役員会を経て施行する。(第6条)

  3.この規程は、令和7年4月25日の理事役員会を経て施行する。

  4.この規程は、令和8年4月23日の理事役員会を経て施行する。